相続税の申告に必要な書類とその取得方法



1 全ての方に必要な書類

1-1 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

 相続税申告書の添付書類として、又相続財産の名義変更の際に必ず必要です。

 転籍や婚姻などしている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

 また、現在の戸籍謄本がコンピュータ化されている場合は、コンピュータ化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。

 なお、転籍を多く繰り返していると、相続手続きの際に必要な除籍謄本もその分多くなるためご注意ください。

【取得場所&方法】市区役所・町村役場

 被相続人の本籍地で申請する必要があります。本籍地を管轄する役所に出生から死亡までの戸籍を請求すれば、該当するものが取得できます。但し、出生から死亡まで同じ市区町村に本籍地がなかった場合、つまり他の市区町村から転籍した場合は注意が必要です。当該役所では、転籍時点までの戸籍しか取得できませんので、それ以前のものは転籍元の役所に請求しなければなりません。
 同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子供)が請求する場合には市町村所定の用紙に記入するだけで請求できが、それ以外の方が請求する場合は、委任状が必要となります。詳細は各役所にご確認ください。

1-2 被相続人の住民票の除票

 住民登録が抹消された(消除された、除かれた)住民票を「住民票の除票」といいます。

 今まで住民票が存在する(住民登録があった)市町村で死亡したときに、死亡届を提出すると、住民登録が抹消されます。

 この住民票の除票は、死亡時の住所地で作成されるものです。本籍地の記載があるものが必要となります。なお、マイナンバーの記載は不要です。

【取得場所&方法】市区役所・町村役場

 郵送による請求もできますので、市区役所・町村役場にご確認ください。

1-3 被相続人の戸籍の附票

 住所の異動が記録されている書類のことで、本籍のある市区町村で、戸籍とセットで管理されています。

 本籍を置いている役所でしか交付してもらえません。

 相続税申告を行う者の中に相続時精算課税制度適用者がいる場合、老人ホーム入所で小規模適用受ける場合に必要となります。

【取得場所&方法】市区役所・町村役場

1-4 相続人全員の戸籍謄本

 相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

 相続人の戸籍謄本は、過去に遡る必要はありません。

 相続税の申告時点で、最新のものが必要です。

【取得場所&方法】市区役所・町村役場

1-5 相続人全員の住民票

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1-6 相続人の戸籍の附票

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1-7 相続人全員の印鑑証明書

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2 過去3年以内に贈与をされている場合

2-1 過去3年分の贈与税申告書・贈与契約書

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3 相続時精算課税制度の適用を受けている場合

3-1 相続時精算課税制度選択届出書、贈与税申告書、贈与契約書

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4 特例贈与の適用を受けている場合

4-1 贈与契約書、贈与税申告書、非課税申告書

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5 債務・葬式費用等

5-1 金融機関からの借入金

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5-2 その他借入金

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5-3 未納租税公課等

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5-4 その他債務

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5-5 葬儀費用

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6 故人(被相続人)が過去に確定申告を行っていた場合

6-1 被相続人の過去3年分の確定申告書

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6-2 準確定申告に必要な資料

 年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 故人(被相続人)が過去に確定申告を行っていた場合は、同様の書類が必要です。例えば、年金・給与等の源泉徴収票、事業所得や不動産所得がある場合は収入・経費に関する書類、株式等の譲渡がある場合はそれに関する書類、医療費の領収書、生命保険・地震保険の控除証明書、社会保険料(国民健康保険等)の控除証明書などといったところでしょうか。

 なお、医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
 また、社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのも、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象に含めることはできません。
 さらに、配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況によります。



7 遺言書がある場合

7-1 遺言書のコピー



8 相続財産に現金預金がある方

8-1 預金残高証明書

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8-2 既経過利息計算書

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8-3 過去5年分の通帳・定期預金の証書

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8-4 手元現金の金額の分かる資料

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9 相続財産に土地がある方

9-1 登記簿謄本(全部事項証明書)

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9-2 地積測量図及び公図の写し

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9-3 固定資産税評価証明書

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9-4 住宅地図

ゼンリン住宅地図プリントサービス

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9-5 名寄帳(固定資産課税台帳)

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9-6 賃貸借契約書

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9-7 農業委員会の証明書

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10 相続財産に建物がある方

10-1 登記簿謄本(全部事項証明書)

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10-2 固定資産税評価証明書

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10-3 売買契約書、間取り図等

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10-4 名寄帳(固定資産課税台帳)

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10-5 賃貸借契約書

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11 相続財産に上場株式がある方

11-1 証券会社の預り証明書(残高証明書)

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11-2 登録証明書(残高証明書)

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11-3 配当金の支払通知書

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11-4 被相続人の最近5年間の取引明細

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12 相続財産に非上場株式がある方



13 相続財産に投資信託やその他金融商品がある方

13-1 残高証明書

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13-2 投資信託についての信託財産留保額及び個別元本額

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14 相続財産に生命保険等がある方

14-1 生命保険金支払通知書

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14-2 生命保険証書のコピー

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14-3 火災保険等の保険証書コピー

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14-4 保険の権利に関する解約返戻金の分かる資料

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15 相続財産に上記以外の財産がある方

 上記以外に財産がある場合でも、金銭的に価値のあるものは、それぞれの財産ごとに評価するので、金額等がわかる書類が必要です。以下、例示いたします。

15-1 自動車

15-2 死亡退職金

15-3 電話加入権

15-4 ゴルフ会員権

15-5 リゾート会員権

15-6 貸付金、前払金等

15-7 貴金属、書画、骨董等

15-8 未収給与、未収家賃

15-9 公租公課