「相続税の基礎控除額の引き下げ」

 平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わりました。基礎控除額は約20年ぶりの改正となり、まさに大改正といってもいい内容です。

4割も減少してしまいました。

相続税の基礎控除額の引き下げ
国税庁HPより(平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし)

 平成27年中に亡くなられた方(被相続人数)は約129万人(平成26年約127万人)で、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人(平成26年約5万6千人)でしたので、課税割合は8.0%(平成26年4.4%)となっており、平成26年より3.6ポイントも増加しました。

 つまり、平成26年までは、亡くなられた方の100人に4.4人が相続税の課税対象になっていたのが、この改正により、平成27年では100人に8人が相続税の課税対象となったということです。

 しかし、平成27年中に亡くなられた方で、実際に相続税の申告をしている被相続人数は約13万3千人います。差の3万人の違いは、相続税額は発生しないが、小規模宅地等の特例を適用するのに、申告義務を要する人たちです。

 したがって、申告を要する被相続人の数は、100人に8人ではなく、100人に10人、つまり、10人に一人が相続税を申告する時代となりました。

 これらの特例は、申告期限までに、申告書と一緒に申請する必要がありますので、相続税額がかからないからといって、申告しないというわけにはいきません。


「相続税申告までの流れ」

 相続税の申告のためには、以下の手続が必要です。

1. 相続人の確認

 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。

2. 遺言書の有無の確認

 遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

3. 遺産と債務の確認

 遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作ります。また、葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などで確認しておきます。

4. 遺産の評価

 相続税がかかる財産は、相続税法と財産評価基本通達により評価します。

5. 遺産の分割

 遺言書がある場合にはそれによります。しかし、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した際に遺産分割協議書を作成します。

6. 申告と納税

 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。


「相続人の方が日中お勤めでお忙しい方」

 「平日の日中は仕事で忙しくてなかなか時間がとれない」
 「できるだけ、電話やメールなどで連絡を取り、早く終わらせたい」

 そういった方のご要望にお応えできるよう、当事務所では以下のようなご対応をさせて頂いております。


夜9時まで、土曜・日曜・祝日もご対応可能です

 当事務所では通常営業は平日9時~18時ですが、事前にご相談があれば、平日は21時まで、また、土曜・日曜・祝日も9時~21時までご対応が可能です。

 相続人は40・50代が最も多いので、平日働いていてお忙しい方に特に好評です。

 また、ご自宅へのご訪問やご近所の喫茶店などにお伺いし、打合せをさせて頂くことも可能です。どうぞご相談ください。

E-mailやお電話、FAXなどご要望に応じたご対応が可能です

 申告までの全てをE-mail等で終わらせることはできませんが、初回のご面談と最終の署名捺印時以外は、郵送やお電話、E-mail等で連絡をとることが可能であれば、頻繁にお越し頂くことはございませんので、お忙しい方や遠隔地の方でもご依頼頂くことが可能です。

面談回数についてもご相談ください

 通常、特にお客様の方からご相談事項等がなければ、初回のご面談時、財産評価のご説明時、遺産分割の協議時、最終押印時の4回程度が標準となります。

 しかし、相続税申告の作業を進めていくにあたり、ご面談回数が多くなりますと、相続人様の負担も大きくなります。特に日中お勤めの方にとっては、面談時間の確保は負担になります。当事務所では、過去に最少の面談回数で初回と最終捺印の2回というお客様もいらっしゃいました。

 反対に何度も面談をして作業を進めたいというお客様については面談回数の制限等はございませんので、お気軽にご相談ください。



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事務所名 阿部税務会計事務所

税理士名 阿部 員大(アベ カズオ)

住所 〒332-0021 埼玉県川口市西川口3-29-20 ライオンズマンション西川口第6 201号室

最寄駅 JR東日本 京浜東北線 西川口駅(西口)徒歩5分

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FAX番号 048-254-1486

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